都市計画法関係業務

1.開発行為許可申請(都市計画法第29条許可申請)

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です。(ただし、指定都市、中核市、特例市及び事務処理市にあっては各市長の許可。以下同じ。)ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為(豊橋市始め東三河地域の4市7町及び藤岡町においては1,000平方メートル未満の開発行為)、都市計画区域外における開発区域の面積が1ヘクタール未満及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。
※特定工作物
  コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれのあるものを第一種特定工作物、ゴルフコース並びにその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園地等の運動・レジャー施設及び墓園を第二種特定工作物という。

  平成12年の法律の改正により、平成13年5月18日以降、都市計画区域外(額田町始め13町村等)であっても、1ヘクタール以上の
開発行為については、許可が必要となりました。


愛知県では、名古屋市は、指定都市、豊田市及び豊橋市は中核市、春日井市、一宮市は特例市ですので、,開発許可事務は各市が行い、岡崎市、、瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市及び小牧市は事務処理市として、この区域内においては,それぞれの市長が行います。


2.建築行為等許可申請(都市計画法第43条許可申請)

 市街化調整区域では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、知事の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。知事の許可を受けることによって建築することができる建築物の新築等をする場合には、当該許可申請手続を行うこととなる。

都市計画法の開発行為許可等(愛知県建築指導課)
開発許可に関する留意事項(愛知県建築指導課)

既存宅地確認制度の廃止後の取扱い(愛知県建築指導課)

豊田市開発審査課