行政書士Q&A

Q 宅地への出入口のため道路縁石を撤去したいのですが。
A 道路法の許可が必要です。住宅の場合は特別の理由がない場合は4mに限り撤去が可 能です。店舗や工場などの場合は出入りする車両を想定して縁石の撤去のみならず、側溝の補強工事が必要になる場合があります。

道路工事施行承認申請

Q 家庭からの雑排水や汚水を勝手に水路や道路側溝に放流しても良いのですか。
A コンクリートの三面水路であれ、す堀の水路であれ、または道路側溝であれ公共物ですの で、これに勝手に排水管を接続したり、雑排水を流したりすることはできません。 道路側溝であれば道路法に基づく許可や公共物使用許可などその放流先の状況による 手続きが必要です。また土地改良区が水利権を持っている場合には、その土地改良区の承認も必要となります。


Q 先祖から引き継いできた宅地や畑に道があることがわかりました。現状では既にその形状はない ので、この道を買受けたいのですが可能でしょうか。
A 道の境界、そして道としての機能をなくしあなたが買受けることについて、隣接土地所有者や利害関係人の承諾があれば可能です。


Q この道を買受けるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
A まず道の境界を決め、測量して面積も確定します。次ぎに公共物用途廃止申請、普通財産売払申請、土地表示登記、保存登記手続きが必要です。 なお、土地代金は財務省が付近の土地取引状況や土地の形状等を勘案してこれを決めます。
A

(参考)
地方分権法に基づく市町村への譲渡について 平成12年4月1日から平成17年3月31日までの5年間において、道路・水路等の機能を有している国有の公共物は、市町村に無償で譲渡されることが、法律で決定されました。このため各市町村は、現に機能を有している道路・水路等を一件のもれなく譲渡されるよう手続きを行っています。
 したがいまして、この5年間は、国有地から市町村有地になった道路・水路等が混在することとなり、5年後は、ほぼ全部の機能を有する道路・水路等が市町村の物となりますので、手続きを市町村に対して行っていただくこととなりますので注意して下さい。

 なお、機能を有していない(建物の敷地になっている等実質的に機能がない状況)道路・水路等は、国有地として残ることとなりますので、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの5年間は、いままでどおりの手続きが必要です。しかし、平成17年4月1日以降は直接財務省が管理する財産となりますので手続きの流れがかわります。