道路占用許可申請
1 あらまし
道路に一定の施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用という。「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要がある(道路法32@B)
2 提出書類
道路占用許可申請書
〔添付書類〕
@位置図、平面図、断面図、物件又は施設の構造等を明らかにした図、工事中の保安施設配置図等
A利害関係者の承諾書、誓約書等
B現況写真
Cその他書類
3 提出先
国、都道府県、市町村等道路の管理者
窓口:一般国道(指定区間は、当該国道を管理する地方整備局工事事務所、出張所。その他は都道府県知事、指定市)
都道府県道(都道府県本庁、建設事務所)
市町村道(市町村役所)
4 提出時期等
申請から許可までには、2〜3週間を要する
5 参考
道路管理者による道路占用の許可のほかに、所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要がある場合がある。
道路使用許可の対象となる行為(道路交通法第77条)。
○道路において工事若しくは作業をしようとする行為
○道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
○場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
○道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされている。