道路占用許可申請

1 あらまし
 道路に一定の施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用という。「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要がある(道路法32@B)

2 提出書類
 道路占用許可申請書
 〔添付書類〕
 @位置図、平面図、断面図、物件又は施設の構造等を明らかにした図、工事中の保安施設配置図等
 A利害関係者の承諾書、誓約書等
 B現況写真
 Cその他書類

3 提出先
 国、都道府県、市町村等道路の管理者
 窓口:一般国道(指定区間は、当該国道を管理する地方整備局工事事務所、出張所。その他は都道府県知事、指定市)
     都道府県道(都道府県本庁、建設事務所)
     市町村道(市町村役所)

4 提出時期等
 申請から許可までには、2〜3週間を要する

5  参考
  道路管理者による道路占用の許可のほかに、所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要がある場合がある。

 道路使用許可の対象となる行為(道路交通法第77条)。
 ○道路において工事若しくは作業をしようとする行為
 ○道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
 ○場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
 ○道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

 「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出は、どちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされている。