電気工事業者登録申請


あらすじ
般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500KW未満の需要設備)に係る電気工事業を営もうとするは、大臣又は知事の登録を受けなければなりません。(電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条)

「申請区分」
 ・知事登録 ・・・・・1 つ の都道府県の区域内に営業所を設ける場合。
 ・大臣登録 ・・・・・2つ以上の     〃     

「登録の基準」
 ・法6条による欠格条項に該当しないことの他、主任電気工事士(第一種電気工事士又は第二種電気工事士で実務経験3年以上の国家資格者)を営業所ごとに置かなければなりません。また、営業所には一般用電気工事、自家用電気工事に応じた器具を備えなければなりません。

「通知業者」
 ・500Kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業開始前10日までに大臣又は知事に通知しなければなりません。 (この通知 を以て登録されたものとみなされます。)

「建設業者の特例」
 ・建設業法の許可を受けている業者については、登録又は通知をした者とみなしてこの法律の適用を受けることとなります。事業を開始したときは遅滞 なく管轄の行政庁に開始の届出をしなければなりません。

 ・登録業者が建設業の許可を受けたときは、登録の効力を失いますので、建設業者として開始の届出が必要です。


電気工事業を営む方の登録制度(愛知県)